「ヒト」に関するエキスパートとして、人事・労務に関する問題を解決します。

質問の内容と回答

国民年金第3号被保険者について
第3号被保険者というのは健康保険の被扶養配偶者と同じことですか。

健康保険では、対象となる人の年収が130万円未満で、被保険者の年収の半分未満であることが被扶養者として認定される条件になっています。ただし、対象となる人の年収が被保険者の年収の半分以上であっても、130万円未満で、被保険者の年収を上回らないときは、世帯の生計状況から考えて、被保険者が生計維持の中心的役割を果たしていると認められる場合には被扶養者となることができます。国民年金の第3号被保険者(第2号被保険者の被扶養配偶者)の認定の基準は健康保険の被扶養者と同様です。

牛尾社会保険労務士事務所

社会保険労務士牛尾理

社会保険労務士
牛尾 理 うしお おさむ

〒670-0955
兵庫県姫路市安田3-116
ハッピーコート駅南大路1F
tel079-286-8730
fax079-286-8731
mailinfo@ushiojimusyo.com
メールでのお問い合わせは
24時間受け付けています。
お問い合わせはこちら
社会保険労務士個人情報保護事務所