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質問の内容と回答

60歳代の社員の賃金設計について
60歳定年後、継続雇用する社員の賃金設計をする際に気をつけることはありますか。

先ず、本人がどのような働き方がしたいか、会社としてどのように働いて欲しいか、定年前にじっくりと話し合うことが大切です。60歳以降は老齢厚生年金が受給できる年齢です。また、60歳時に比べて60歳以降の賃金が低下するのが一般的ですので、雇用保険から高年齢雇用継続基本給付金が受けられる可能性もあります。逆に引き続き厚生年金保険に加入していると、賃金額、年金額に応じて年金の支給停止が起こります。賃金設計は賃金+年金(支給停止あり)+給付金の合計額で考えた方がよいでしょう。会社が厚生年金基金に加入していれば、年金の支給停止額を試算するときに基金から支給される年金額も計算に算入されますので、年金の見込額だけでなく、それら見込額を把握して計算する必要があります。社内で解決するには非常に労力を要する問題です。

牛尾社会保険労務士事務所

社会保険労務士牛尾理

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