質問の内容と回答
- セクハラ・パワハラについて
- 会社内での上司の「いじめ」による精神障害等について労災認定基準が見直されたと聞きましたが。
精神障害等に係る労災認定については、判断指針に基づき、指針別表1「職場における心理的負荷評価表」によって、業務による心理的負荷の強度について評価し、業務上外の判断が行われます。しかし、昨今の労働環境の急激な変化、雇用形態の多様化等により、業務の集中化による心理的負荷、職場でのいじめによる心理的負荷などが認められるようになり、従来の評価表では対応できなくなりました。そこで評価表にある具体的出来事に追加、修正が行われました。
評価表「(1)平均的な心理的負荷の強度」については、新たに12項目が追加され、7項目が修正されました。追加された具体的出来事12項目を例示します。
・ 違法行為を強要された ・自分の関係する仕事で多額の損失を出した ・顧客や取引先から無理な注文を受けた ・達成困難なノルマが課された ・研修、会議等の参加を強要された ・大きな説明会や公式の場での発表を強いられた ・上司が不在になることにより、その代行を任された ・早期退職制度の対象となった ・複数名で担当していた業務を1人で担当するようになった ・同一事業場内での所属部署が統廃合された ・担当ではない業務として非正規社員のマネージメント、教育を行った ・ひどい嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた
詳細はこちらでご確認ください。http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/04/dl/h0406-2a.pdf


