質問の内容と回答
- 社会保険の資格取得について
- パートタイマーを雇い入れる予定です。週30時間以上は働いてもらうことになります。日によってばらつきがありますが社会保険に加入させなければなりませんか。
社会保険への加入の目安は、勤務時間と勤務日数で、それぞれ一般社員の4分の3以上あれば被保険者とするのが妥当とされています。勤務時間は1日の所定労働時間が、一般社員のおおむね4分の3以上(一般社員の所定労働時間が8時間の場合は6時間以上)、日によって労働時間が変わる場合は1週間をならし、所定労働時間のおよそ4分の3以上であれば該当します。勤務日数は1ヶ月の勤務日数が、一般社員の所定労働日数のおおむね4分の3以上であれば該当します。ただし、これらはひとつの目安です。一律にこれにあてはめて機械的に決められるのではなく、就労の形態・内容を総合的に考えて判断されます。給与の金額では決まりません。本人の希望で扶養の範囲で働きたいという場合は、勤務時間あるいは勤務日数を一般社員の4分の3未満にしておく必要があります。


