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質問の内容と回答

雇用保険の加入要件について
雇用保険の加入要件が変わったと聞きましたが。

平成22年4月1日から、雇用保険の適用範囲が拡大されました。①31日以上の雇用見込みがあること、かつ、②1週間の所定労働時間が20時間以上であることです。「31日以上の雇用見込みがあること」とは、31日以上雇用が継続しないことが明確である場合を除き、この要件に該当することとなります。例えば、雇用契約に更新する場合がある旨の規定があり31日未満での雇止めの明示がないとき、雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績があるときなどです。

牛尾社会保険労務士事務所

社会保険労務士牛尾理

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牛尾 理 うしお おさむ

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